千葉市の社会保険労務士(社労士)

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就業規則の作成、メンテナンス

 就業規則の作成、メンテナンス就業規則とは、従業員が守るべき規則を定め、会社の秩序を維持するためのものです。いわば「会社の法律」ともいうべきものです。 法律上は、常時10人以上の労働者(パート・アルバイトを含む)を雇っている事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。 10人未満の事業所でも就業規則の整備をお勧めします。

 就業規則は「会社の法律」ですから、作成にあたっては十二分に注意が必要です。当事務所では、経営者側の立場に立った「会社を守る就業規則」を作成しています。就業規則は労務管理の要であり、労務問題を未然に防ぐために、リスク管理上欠かすことのできない存在です。たとえば、就業規則で定めておかなければ、社員を懲戒解雇することもできません。

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