雇用助成金
お気軽にお問い合わせください。
従業員の処遇改善
※プラスボタンをクリックして詳細をご覧ください。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の、正規雇用労働者・多様な正社員への転換、又は派遣労働者の直接雇用化を行った事業主が受給できます。
-
主な受給要件
・「キャリアアップ管理者」を配置し「キャリアアップ計画」を作成して労働局長の認定を受けること
・正規雇用労働者等への転換等の実施受給額
・有期契約から正規雇用への転換等 57万円/1人
・無期雇用から正規雇用への転換等 28.5万円/1人掲載日:令和4年6月
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
次の①または②のいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に受給できます。
① 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること-
主な受給要件
・「キャリアアップ管理者」を配置し「キャリアアップ計画」を作成して労働局長の認定を受けること
・正規雇用労働者等への転換等の実施受給額
・有期雇用から正規雇用への転換 90万円(重度障害者120万円)
・有期雇用から無期雇用への転換 45万円(重度障害者60万円)
・無期雇用から正規雇用への転換 45万円(重度障害者60万円)掲載日:令和4年6月
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた事業主が受給できます。
-
主な受給要件
・有期契約労働者等に適用される賃金規定等を作成していること
・賃金規定等を2%以上増額改定し、有期契約労働者等に適用し昇給させたこと
・増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用していること受給額
・対象人数1~5人 1人 32,000円
・対象人数6人以上 1人 28,500円掲載日:令和4年6月
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主が受給できます。
-
主な受給要件
・正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時又はそれ以前に導入していること
・当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること
・当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること受給額
1事業所当たり57万円(1事業所当たり1回のみ)
掲載日:令和4年6月
キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等について、当該措置により有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合に受給できます。
-
主な受給要件
・労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施
・社会保険制度の概要及び加入メリットの説明会、アンケートの実施
・社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等を措置適用後6 か月以上の期間継続して雇用受給額
1事業所 19万円(1回のみ)
基本給の増額割合に応じて加算 1人 19,000円~132,000円掲載日:令和4年6月
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長コース)
雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長し、新たに社会保険に適用した事業主が受給できます。
-
主な受給要件
・延長後の処遇適用後6か月分の賃金を支給したこと
受給額
・週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり22万5千円
・週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり5万5千円掲載日:令和4年6月
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
就業規則または労働協約の定めるところにより、有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に受給できます。
-
主な受給要件
・雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた事業主であること
受給額
・1事業所当たり38万円
・同時に導入した場合の加算 1事業所当たり16万円掲載日:令和4年6月
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主が受給できます。
-
主な受給要件
・労働協約又は就業規則による、次の(1)~(3)のいずれかに該当する制度を実施したこと
(1) 65歳以上への定年引上げ
(2) 定年の定めの廃止
(3) 66歳以上の継続雇用制度の導入受給額
定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅等に応じて、15万円~160万円
掲載日:令和4年6月
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主が受給できます。
-
主な受給要件
・雇用管理整備計画を作成し認定をうけること
・高年齢者雇用管理整備措置を実施すること受給額
支給対象経費×60%
掲載日:令和4年6月
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主が受給できます。
-
主な受給要件
・無期雇用転換計画を作成し認定をうけること
・無期雇用転換計画を実施すること受給額
対象労働者数×48万円
掲載日:令和4年6月
高年齢労働者処遇改善促進助成金
60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主が受給できます。
-
主な受給要件
・増額改定前の賃金規定等を6か月以上運用していたこと
・賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用していること受給額
・令和4年度 高年齢雇用継続基本給付金の減少額×4/5
・令和5~6年度 高年齢雇用継続基本給付金の減少額×2/3掲載日:令和4年6月
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
介護事業主が介護福祉機器の導入等を通じて、離職率の低下に取り組んだ場合に受給できます。
-
主な受給要件
導入・運用計画の認定を受け、介護福祉機器を導入し、離職率を低下させること
受給額
上限150万円(下記1~3合計)
1、介護福祉機器の導入費用(利子を含む)
2、保守契約費
3、機器の使用を徹底させるための研修費掲載日:令和4年6月
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
-
主な受給要件
・外国人労働者を雇用する事業主であること
・外国人労働者に対する就労環境整備措置を新たに導入し、外国人労働者全員に対して実施すること
・就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること受給額
支給対象経費の1/2(上限額57万円)
備考1
外国人労働者に対する就労環境整備措置(1~2必須、3~5選択)
1、雇用労務責任者の選任
2、就業規則等の社内規程の多言語化
3、苦情・相談体制の整備
4、一時帰国のための休暇制度
5、社内マニュアル・標識類等の多言語化掲載日:令和4年6月
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が受給できます。
-
主な受給要件
機器等導入助成→1~3 目標達成助成→4~5
1、テレワーク実施計画を作成し労働局の認定を受けること
2、テレワークに関する内容を規定した労働協約又は就業規則を整備すること
3、テレワークを実施すること
4、テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること
5、評価時離職率が30%以下であること受給額
・機器等導入助成 対象経費×30%(上限100万円)
・目標達成助成 対象経費×20%(上限100万円)掲載日:令和4年6月
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が受給できます。
-
主な受給要件
・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
・対象となる取組を一つ以上を実施すること受給額
以下のいずれか低い方の額
1、成果目標の上限額および賃金加算額の合計額
2、対象経費の合計額×補助率3/4備考1
対象となる取組
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新掲載日:令和4年6月
働き方改革推進支援助成金 (勤務間インターバル導入コース)
勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図る、「勤務間インターバル」の導入に取り組んだ事業主が受給できます。
-
主な受給要件
・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・対象となる取組を一つ以上を実施すること受給額
休息時間数や新規取組の有無に応じて、40万円~100万円
備考1
対象となる取組
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェア の導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新掲載日:令和4年6月
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)
労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が受給できます。
-
主な受給要件
・労働者災害補償保険の適用事業主であること
・対象となる取組を一つ以上を実施すること受給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給
成果目標達成時の上限額は100万円備考1
対象となる取組
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェア の導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録器の導入・更新(デジタコ)
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新掲載日:令和4年6月
業務改善助成金
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が受給できます。
-
主な受給要件
・事業場内最低賃金を一定額以上引き上げること
・引上げ後の賃金額を支払うこと
・生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと受給額
最低賃金の引上げ額及び引上げる労働者数に応じて、30万円~600万円
掲載日:令和4年6月
エイジフレンドリー補助金
⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うものです。
-
主な受給要件
・高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用していること
・労働保険に加入していること受給額
上限100万円
備考1
補助対象は以下の費⽤
・働く⾼齢者の新型コロナウイルス感染予防のための費⽤
・⾝体機能の低下を補う設備・装置の導⼊に係る費⽤
・健康や体⼒状況等の把握に関する費⽤
・安全衛⽣教育の実施に関する費⽤掲載日:令和4年6月