雇用助成金
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従業員の雇用を維持
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雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に受給できます。
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主な受給要件
・雇用保険の適用事業主であること
・売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること
・雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
・実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること受給額
・休業手当等×2/3
・出向元事業主の負担額×2/3
・教育訓練加算額 1人1日1,200円掲載日:令和4年6月
産業雇用安定助成金
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主が受給できます。
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主な受給要件
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないこと
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと受給額
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 出向運営経費×9/10
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合 出向運営経費×4/5
・出向初期経費 各10万円/1人当たり(定額)掲載日:令和4年6月
通年雇用助成金
北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主が受給できます。
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主な受給要件
・積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に事業所があること
・厚生労働大臣が指定する業種であること
・季節労働者を冬期間も継続雇用すること受給額
・事業所内(外)就労を維持した場合 71万円
・一時的に休業させた場合 71万円
・業務転換した場合 71万円
・職業訓練を実施した場合 3万円
・新分野進出に進出した場合 500万円
・試行雇用後に常用雇用とした場合 71万円備考1
北海道、青森、岩手および秋田の全市町村、宮城、山形、福島、新潟、富山、石川、福井、長野および岐阜の一部の市町村
掲載日:令和4年6月